規約

◎一時画伯推進委員会規約

名称及び事務局

第1条

本会は、一時画伯推進委員会(以下「本推進委員会」と表記)と称し、主たる事務局を東京都大田区西蒲田7-18-4 NPO法人大田まちづくり芸術支援協会内に置く。

目的

第2条

本推進委員会は、第一線で活躍している現代美術作家が、美術に触れること機会の少ない人々、とりわけ子どもたちに「アート」を届ける活動を通じて通して、未来の日本における芸術文化の実りある蓄積と豊かな土壌づくりを目指すものとする。

事業

第3条

本推進委員会は、第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。

1)市民(とりわけ子ども)が、現代美術制作に触れる機会の創出。

2)市民(とりわけ子ども)が、現代美術作家に触れる機会の創出。

3)市民(とりわけ子ども)が、現代美術作品に触れる機会の創出。

4)現代美術を用いての市民(とりわけ子ども)との心身のケア。

5)現代美術を用いての市民(とりわけ子ども)との教育。

6)現代美術を用いての市民(とりわけ子ども)との対話。

7)その他、本推進委員会の目的を達成するうえで必要な事業

第4条

本推進委員会が得た事業収入及び助成寄付等の収入は、全て第3条の事業支出に充てるものとする。

構成

第5条(会員)

本推進委員会は、アーティスト会員とマネージメント会員によって構成される。

第6条(入会)

設立時の会員を除き、本推進委員会が行う事業に参加した経験を持ち、且つ、入会を希望する者を会員とする。(事業に参加した経験を持たず、将来的な入会を希望する者を準会員とする。)

第7条(退会)

会員は、事務局に退会の意思を伝えることにより、退会することが出来る。

第8条(喪失)

会員は、本人の死亡、または連絡先の不明により、その資格を喪失する。

第9条(除名)

会員が、本規約に違反したとき、及び本推進委員会の目的に反する行為をし、名誉を傷つけた場合、役員会の決議により除名することが出来る。第10条(役員)

本推進委員会は、次の役員を置く。

推進委員長 1名     副推進委員長 53名以内

推進委員  150名以内   監事     2名以内

第11条(選任)

推進委員長、副推進委員長、推進委員、監事の各職は、役員会からの推薦と、総会からの承認をもって選任され、任期は2年とする。

推進委員長と副推進委員長は、本推進委員会を代表し、会務の統括を行う。監事は、財産の状況と役員の業務状況を監査する。

第12条(顧問、アドバイザー)

本推進委員会は、役員会の指名により、顧問(本推進委員会の活動に賛同しサポートする者)、及びアドバイザー(本推進委員会と連携し活動を行う各分野の専門家)を置くことが出来る。

第13条(運営)

本推進委員会の事業運営は、正副推進委員長が行い、役員会に報告する。

第14条(事務局)

本推進委員会に関する事務は、役員会の指名による事務局が行う。

議決

第15条(総会)

総会は会員を以て構成し、次の事項を議決する。

1)規約の改正

2)事業計画、及び予算の決定

3)事業報告、及び決算の承認

4)役員、及び監事の変更

5)その他、活動に関わる重要な事項

第16条(総会の開催)

総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に役員会が招集して開催する他(会員にはe-mailにて通知)、役員会が必要と認めた場合、または会員総数の5分の1以上から請求があった場合に開催する。

第17条(総会の議事)

総会の議長は推進委員長があたり、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長に拠る。

第18条(役員会)

役員会は、推進委員長、副推進委員長、推進委員を以て構成し、次の事項を審議する。

1)総会で議決した事項の執行に関する事項

2)総会に付議する時間がない緊急を要する事項

3)総会で付託された事項

4)総会に提出する議案

第19条(役員会の開催)

役員会は、必要に応じて推進委員長が招集して開催し、役員総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以て成立する。

第20条(役員会の議事)

役員会の議長は推進委員長があたり、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長に拠る。また、出席出来ない役員は委任状を提出することにより他の役員に表決を委任することが出来、その場合において出席したものと看做される。尚、監事は役員会に出席し、意見を述べることが出来る。

会計

第21条

本推進委員会の会計会見年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

解散

第22条

本推進委員会の解散は、役員会の判断を経て、総会で承認されることにより成立する。

規定なき事項

第23条

本規約に定めのない事項、または本規約の施行について必要な細則は、推進委員長の判断に拠るものとし、必要に応じて役員会で承認される。

附則

本規約は、平成23年6月1日より施行する。

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